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軽貨物コラムColumn

※当コラムは個人的な見解に基づくものです。内容はお客様自身の責任においてご判断くださいますようお願いします。

軽貨物運送における税金について

軽貨物運送は車を利用しますので税金がかかります。
ただし、自家用車として使用するのか事業用車として使用するのかで税額が違います。
ではその違いを、2013年10月現在での税金の種類に分けてご説明します。

まず「自動車重量税」についてご説明します。
軽自動車を自家用車で使用する場合は1年間で3,300円になりますが、事業用車として使用する場合は1年間で2,600円になります。
次は「自動車取得税」についてご説明します。
これは車を取得した際にかかる税金で、この税額を算出する下記の計算式があります。

自家用車を購入した場合は、購入額の5%が税金になります。
事業用車を購入した場合は、購入額の3%が税金になります(購入額の90%に5%を課税して計算されることも多いです)。
※自動車取得税は、購入額が500,000円以下なら課税されません。
次は「軽自動車税」についてご説明します。
軽自動車は通常の自動車税の計算表ではなく、軽自動車税というカテゴリーになります。
税額は自家用車で1年間7,200円、営業貨物車で3,000円、自家貨物車で4,000円となります。
通常の乗用車だと、排気量が1リットル以下でも29,500円もしますので、軽自動車の自動車税が非常に安いことが分かるでしょう。
このように、軽自動車は税金が安いです。
そのため、軽貨物運送では経費が抑えられ、利用料金も比較的安く設定されています。
宅急便を使うよりも安くなることもある軽貨物運送。もし何かを運ぶ必要がある場合、軽貨物運送の利用を一度検討することをオススメします。


軽貨物運送のご依頼は横浜未来サービスへ。ドライバーさん・協力業者さんも募集しています。

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