軽貨物運送を開業するための手続きとは|軽貨物運送ドライバー、協力業者募集なら、神奈川県横浜市の横浜未来サービス(株)へ!

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軽貨物コラムColumn

※当コラムは個人的な見解に基づくものです。内容はお客様自身の責任においてご判断くださいますようお願いします。

軽貨物運送を開業するための手続きとは

現在ある軽貨物運送業社は、元々一個人のドライバーが開業し、現在に至っているケースも多くあります。
では軽貨物運送業を開業するにはどのような準備と手続きが必要なのでしょうか?
今回は個人で開業する場合をご説明します。

軽貨物運送のドライバー経験があれば、既に車輌を持っている方も多いでしょう。
その場合はその車輌を利用することが出来ます。協力業者や個人的な繋がりなどから一緒に運送を始められる人達がいて、その人達も既に車輌をお持ちなら、新たに雇う従業員の為の車輌を購入すれば費用のかかる準備は十分となるでしょう。
また、これまでの経歴から取引先も既に最低限いるなら更に安心です。
これらの点に問題なければ、「開業しても仕事がない」、という状態は避けれるでしょう。
その後必要なのは、軽貨物運送業を開業する為の手続きです。
まず、お住まいの管轄の運輸支局の輸送課へ「貨物軽自動車運送事業経営届出」が必要です。
この届出の書類とは下記になります。

1.貨物軽自動車運送事業経営届出書
2.事業計画書
3.車庫の使用権限を有する書類(登記簿謄本又は賃貸借契約書)
4.運行管理体制書
5.事業施設の見取り図・平面図
6.法人の登記簿謄本又は個人の住民票
7.関係法令に抵触していない旨の宣誓書
8.運送約款
9.運賃料金表

この届出を受理してもらう上での注意点があります。
まず、営業施設が必要です。これは自宅でも大丈夫ですが、公共住宅に住んでいると受理されない可能性があります。
また、車輌を使う事業なので駐車場も必要です。事業施設にない場合はどこかで借りましょう。
更に、電話番号も必要ですが携帯電話だと受理されない可能性があります(顧客とのやりとりは携帯でも大丈夫です)。

以上が個人で軽貨物運送業を開業する際の手続きになります。


軽貨物運送のご依頼は横浜未来サービスへ。ドライバーさん・協力業者さんも募集しています。

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